 |
 |
 |
これにより事業系一般廃棄物であるスーパーや飲食店の生ごみの受入れが可能になりました。 |
| |
 |
| |
| 食品リサイクル法では、再生利用事業者の登録を受けた場合及び再生利用事業計画の認定を受けた場合について、廃棄物処理法の一般廃棄物の収集運搬業の許可などに特例を設けています。(その他の処理業の許可、許可施設の設置の許可等の手続きは必要です。)また、手続きの簡素化を図る観点から、肥料取締法及び飼料安全法についても、製造、販売などの届出を重ねて行うことは不要にしています。 |
 |
 |
 |
| 定期報告義務・・食品廃棄物の発生量が年間100t以上の食品関連事業者は毎年度、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況を報告することが義務づけられました。フランチャイズチェーン事業を展開する食品関連事業者であり、一定の要件を満たすものは、その加盟店において生じる発生量を含めて「食品廃棄物等多量発生事業者」であるかどうかを判定することになりました。これにより多量発生事業者と判定された場合には、加盟者の食品廃棄物等の発生量を含めて定期の報告が求められ、一体として勧告等の対象とされることになり指導監督が強化されます。 |
 |
| 法の改正に伴い業種別に再生利用等の実施率目標も設定されています。(平成24年度までに業種全体で達成が見込まれる目標) |
 |
| 食品製造業 |
・・・・・・ |
85% |
| 食品卸売業 |
・・・・・・ |
70% |
| 食品小売業 |
・・・・・・ |
45% |
| 外食産業 |
・・・・・・ |
40% |
|
 |
| 再生利用等実施率・・・食品関連事業者ごとに設定されたその年度の基準実施率を上回ることを求められます。また基準実施率は毎年アップします。 |
|
|
 |
一般廃棄物収集運搬業の許可の特例 |
| |
 |
| |
 |
特例が認められる場合
・リサイクル業者が登録再生利用事業者である。
・認定を受けた再生利用計画に従い実施する。
|
|
|
 |
食品関連事業者の取り組みを円滑にするために 再生利用者事業計画の認定制度が見直しされました。 |
| |
 |
| |
再生利用事業計画(食品廃棄物由来の肥飼料 により生産された農畜水産物を食品関連業者が引き取る計画:食品リサイクルループ)が主務大臣の認定を受けた場合、認定計画に従って行う食品循環資源の収集運搬については、廃棄物処理法に基く、一般廃棄物収集運搬業の認可は不要となりました。 市町村を越えた収集運搬が可能になります。 |
| |
 |
| |
食品廃棄物排出事業者様へ |
| |
事業系一般廃棄物・産業廃棄物のソリューション提案を進めております。お客様といっしょに有益なリサイクルを考え進めて行きたいと考えております。是非この機会弊社をご利用下さい。ご相談をお待ち申し上げます。 |
| |
 |
| |
収集運搬事業者様へ |
| |
未利用資源の有効利用のご提案をコラボにて排出事業者様へご提案のご協力を致します。是非とも弊社施設を有効利用してください。 |
|
 |
エコジョイン富岡では視察研修会を行っております。是非、ご利用下さい。 |
| |
 |
| |
|
| |
 |
| |
|
|